新国立劇場からのお知らせ

チケット払い戻しにおける新国立劇場へのご寄附のお願い(3月1日更新)

平素より新国立劇場をご愛顧いただき、心より御礼申し上げます。

新国立劇場では、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました公演につきまして、チケット料金の払い戻しを申し受ける代わりに、ご寄附として承ることもあわせてご案内させていただいております。

新国立劇場の公演事業は、チケット販売収入等の事業収入と並び、個人や企業の皆様からのご寄附によって支えられています。今後、上質な舞台を上演し続けるには、皆様のご支援が不可欠です。この機会に、新国立劇場へのご寄附をご検討いただけますと幸いです。

ご寄附をご希望の方は「チケット払い戻しお申込み書」に必要事項をご記入の上、「払い戻し金額を新国立劇場に寄附する」欄の□にチェック印を書き入れ、チケットを添付してご送付ください。



ご寄附をいただきました方は、ご希望によりご芳名を新国立劇場ウェブサイトへ掲載させていただきます。



新国立劇場は、「芸術の普及向上等、公益の増進に著しく寄与する法人」として公益財団法人の認定を受けております。寄附金は確定申告を行うことで、税額控除もしくは所得控除のいずれかをお選びいただき、税制上の優遇措置を受けることができます。詳細は以下のURLの「税制上の優遇措置について」からご確認ください。

https://www.nntt.jac.go.jp/support/donation/



※大変申し訳ございませんが、すでに中止公演のチケット代金払い戻しをお申込みいただきましたお客様につきまして、払い戻しからご寄附への変更を承ることができません。恐れ入りますが、既に払い戻しをお申込み頂いたお客様でご寄附を希望されるお客様は、「インターネット小口寄附」をご検討いただきますよう、何卒お願い申し上げます。

Q&A

Q クレジットカード決済取消による返金を取りやめてチケット代を寄附することはできますか?

A はい、承ります。ご希望の方は、別途設定している期日まで「チケット払い戻し申込書」に必要事項をご記入の上、「払い戻し金額を新国立劇場に寄附する」欄の□にチェック印を書き入れ、チケットを添付してご送付ください。
期限等の詳細は、こちらをご参照ください。

Q すでに、チケット料金払い戻しを申し込んでいますが、まだ口座に振り込まれていません。いまから払い戻しを寄附に変更することはできますか?

A すでに中止公演のチケット代金払い戻しをお申込みいただきましたお客様につきまして、払い戻しからご寄附への変更を承ることができません。恐れ入りますが、既に払い戻しをお申込み頂いたお客様でご寄附をご希望のお客様は、何卒インターネット小口寄附をご検討いただきますようお願い申し上げます。

Q 同一公演日のチケットを複数枚持っていますが、その一部を寄附することはできますか?また、チケット代金の一部を寄附、一部を払い戻ししていただくことはできますか?

A チケットごとに寄附と払い戻しに分けていただくことは可能です。お手数ですが、ご寄附と払い戻しとで、それぞれ別々の「チケット払い戻し申込書」にご記入の上、お申込みをお願いいたします。
また、チケット代金の一部のご寄附は承ることができません。全額払い戻しのお手続きをいただき、インターネット小口寄附からご寄附をお願いいたします。

Q  複数演目のチケットを持っています。すべて寄附したいのですが、1演目ごとに「チケット払い戻し申込書」を記入しなければいけませんか?

A ご寄附の場合は、1枚の申込書にまとめていただいて大丈夫です。

Q チケットが手元になく、当日ボックスオフィス受け取りにしている場合、どのように寄附すればよいですか?

A 「チケット払い戻し申込書」のチケット添付欄にあります「当日ボックスオフィス引き取り」にチェックをつけ、必要事項を記入の上ご送付ください。

Q チケットをインターネットで購入し、未発券の場合、どのように寄附すればよいですか?

A ご寄附をいただくためには、チケットを発券していただく必要がございます。お手数をおかけしますが、店舗にてチケットを発券の上、「チケット払い戻し申込書」 に添付し、必要事項を記入の上ご送付ください。

Q 寄附金はどのように使われますか?

A 皆様から賜る寄附金は、公演事業、研修事業、青少年向けの普及事業などの諸活動の資金として使用させていただきます。

Q 確定申告した場合、どのくらい減税されますか?

A 税額控除もしくは所得控除のいずれかをお選びいただき、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

◎税額控除を選択した場合

寄附金額(※1)から2,000円(※2)を引いた額の40%が税額控除対象額(所得税額の25%を上限)となり、所得金額に応じた税額を算出するための所得税率に関係なく、税額から税額控除額が直接控除されます。

(例)バレエ「吉田都セレクション」S席1枚分11,000円の寄附をした場合

11,000円2,000円=9,000円

9,000円×40%=3,600円 ← 所得税から減額される金額(100円未満の端数切捨て)


◎所得控除を選択した場合

寄附金額(※1)から2,000円(※2)を引いた所得控除額を所得金額から引いた後に、税率を掛けて税額を算出いたします。

(例)所得税率10%の方が、バレエ「吉田都セレクション」S席1枚分11,000円の寄附をした場合

11,000円-2,000円=9,000円 ← この額が所得から控除

9,000円×10%=900円 ← 所得税から減額される金額


※1 上記寄附金合計額は、年間総所得額の40%を上限とします。

※2 上記「-2,000円」は、本件以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して一回のみ適用されます。

詳細はお近くの税務署までお問い合わせください。

Q 領収証はいつ届きますか?

A 令和4年分に関しましては令和5年1月末までに、令和5年分に関しましては令和6年1月末までにお送りする予定です。

Q 税制上の優遇措置は不要です。その場合も寄附の手続きは必要ですか?チケットの払い戻し手続きをしなければ、そのまま寄附になりますか?

A ご寄附をいただくためには、ご寄附いただく方の御意思を確認させていただいております。お手数をおかけしますが「チケット払い戻し申込書」に必要事項をご記入の上、「払い戻し金額を新国立劇場に寄附する」欄の□にチェック印を書き入れ、チケットを添付してご送付ください。

Q 新設される、チケットを払い戻さず寄附に回す制度とどう違いますか?どちらが税制上有利ですか?

A 税制上の優遇措置はいずれも同様になります。そのため、新国立劇場は既存の制度で寄附を承ります。

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新国立劇場 営業部 03-5351-3011 (代表)(平日10:00~18:00)


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